1.建設業法の歴史

建設業許可制度を理解するためには、まず歴史的な背景を知る必要があります。

昭和24年に建設業者が急増し、過当競争によるダンピング受注や不適切な施工が蔓延しました。また、工事代金の適切な支払いが行われないことが多くあり、発注者が優位になってしまう請負契約の片務性が問題とされました。(請負契約は双方が義務を果たす双務契約です。)
これらの課題を解決するため、建設業法が制定され、これにより適正な契約や施工が行われているかどうかを官庁が監視することが可能となりました。

建設業法は第1条において、建設業を営む者の資質向上建設工事の請負契約の適正化などを通じて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することにより、建設業の健全な発展を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
また、建設業は産業の基盤を形成し、国民の日常生活にも深く関わる重要な産業ですが、以下のような特殊性を持っています。

  • 1件ごとに設計や仕様が異なる受注産業であり、天候などの影響を受けやすい屋外型の産業である。
  • 工場生産ではなく、現地で工事が行われる非装置型の産業である。
  • さらには、中小・零細企業が大半を占め、経営や契約関係には前近代的な側面が存在する。

このような多くの特殊性から、建設業法は第1条の目的を達成するために制定されました。

2.建設業法等における定義

さて、建設業許可の内容に入る前に、最低限の言葉の定義を揃えておきましょう。

工事とは?

まず、工事とは何を指すのでしょうか。実は、工事という言葉については建設業法等で定義づけられておりません。しかし、建設工事という言葉については建設業法第2条第1項で次のように定義づけられています。
「この法律において建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものを指します。」
別表第一の上覧には、土木一式工事をはじめとした29業種が列挙されています。

建設業とは?

つぎに、建設業についてですが、建設業法第2条第2項において次のように定義されています。
「この法律において建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」
つまり、単なる工事を請け負う場合は建設業に当たらないと読むことができます。
建設工事とは、別表第一の上欄に列挙された29業種の工事を指すため、それ以外の工事に関しては建設業法の埒外(兼業)ということになります。

民間工事と公共工事とは?

続いて、民間工事と公共工事の区分です。
これは、建設業許可においては工事経歴書と深く関連しており、経審や入札参加資格は主に公共工事を請け負うためのものなので、重要な区分となります。

公共工事については公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項において次のように定義されています。
「この法律において公共工事とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう」
国や地方公共団体(都道府県、市町村)についてはイメージできますが、特殊法人等とは具体的に何を指すのでしょうか。

様式3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の記載要領においては次のように説明されています。
「「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。」
建設業許可においては、発注者に十分注意して完成工事高の内訳を精査しないと、誤った申請をしてしまうことになるため注意が必要です。

3.建設業の許可とは

請負工事をするには、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受ける必要があります。許可を受ける必要があるのは、発注者(建設工事を最初に注文するいわゆる施主)から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。個人であっても法人であっても同様に許可が必要となります。

許可を受けずに、軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負うと、無許可営業として罰せられることになります。ただし、軽微な建設工事の場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事とは、以下の工事をいいます。

  • 建築一式工事の場合:1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造建築工事
  • 建築一式工事以外の場合:500万円に満たない工事

上記の請負金額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。また、注文者が材料を提供し、請負金額に材料価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送賃を加えた額とするようになっています。なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合であっても、許可を受けることは差し支えありません。

4.許可の区分

建設業許可には、営業所所在地に応じて、大臣許可・知事許可の2つの区分があります。
また、施工形態に応じて、特定建設業許可と一般建設業許可の2つの許可があります。

大臣許可・知事許可

建設業許可は、建設業者の営業所所在地の状況に応じて、大臣許可と知事許可に分かれています。

建設業の営業所とは、本店や支店などの常時建設工事の契約を締結する事務所を指します。営業所の条件は、契約締結の権限が委任されており、事務所としてのスペースや備品・機器を備えている必要があります。建設業の営業所として登録されていない事務所では契約締結などの業務を行うことはできません。

営業所が1つの都道府県内に所在する場合、その都道府県の知事から許可が付与されます。

一方、営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣から許可を受ける必要があります。なお、同じ業者が大臣許可と知事許可の両方を取得することはできません。しかし、知事の許可を受けた業者が、県外で工事施工をすることについては全く問題ありません。

一般建設業・特定建設業

建設工事における下請契約の金額や規模によって、一般建設業特定建設業の区分が存在します。

元請業者が4500万円以上(建築一式では7000万円以上)の工事を発注する場合には、特定建設業の許可を取得する必要があります。この金額には消費税や地方消費税も含まれており、複数の工事を発注する場合にはそれらの下請契約金額を合算した額が該当します。

特定建設業の許可については厳格な要件が定められており、かつ指定建設業は、専任技術者を1級の国家資格者または国士交通大臣が認定した者から選任しなければなりません。

指定建設業:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舖装工事業、造園工事業

5.許可の業種

建設業の許可は、建設工事の種類ごとに行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、種類ごとに許可を取得しなければなりません。同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、追加して取得することもできます。

この業種についての理解は、許可を取得するための第一歩となります。また、経審や入札にも大きく関わるため非常に重要なポイントです。各工事の詳細は子ページの「一式工事」「専門工事」からご覧ください。

 
土木工事業 建築一式工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゆんせつ工事業 板金工事業
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業
水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業 その他工事

※なお、異なる業種では一般と特定の別々の許可を受けられますが、同一業種で両方の許可を同時に取得することはできません。

6.許可の要件

建設業の許可を受けるためには、次の5つの許可要件を備えていることが必要です。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
  • 営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置できること
  • 誠実性があること
  • 財産的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適正な社会保険・労働保険に加入していること

ここでそれぞれの要件が、建設業法第1条の目的と深く係わっていることが分かります。

皆さんが一番分かりやすいのは、ご自身を発注者とイメージすることです。皆さんは、一生に一度の買い物、夢のマイホームを購入する発注者です。
それでは、それをイメージして、それぞれを見ていきましょう。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(経営能力)

建設業法第1条における、請負契約の適正化による発注者の保護というところと大きく係わる人員になります。

法人の常勤役員等(個人の場合は、本人又は支配人)のうち一人が、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 建設業(許可業種を問わない。)に関し、5年以上経営業務の管理責任者(役員、支店長、営業所長)としての経験を有していること
  • 建設業に関し、5年以上執行役員等としての経験を有していること
  • 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補助する業務に従事した経験を有していること

以上がこれまでの経営業務管理責任者の要件です。

しかし時代も変わり、経営能力を一人で担保しなければならない点が、建設業者にとっては厳しい要件となっており、新規に当該要件を満たす者の確保が難しくなっていました。このため、将来の建設業者の担い手を確保し、建設業者の持続可能性を確保するため、経営の適正性の要件を一人の者ではなく、会社全体として満たしている場合についても認めるよう要件を拡張しました。それが以下の2項目になります。

  • 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員又は役員に次ぐ職制上の地位における5年以上の建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務を担当する経験を有していること
  • 建設業か否かは問わず、役員としての5年以上の経験を有し、かつ、建設業について2年以上の役員経験を有していること。加えて、その役員を補佐する者としてその会社の財務管理、労務管理、業務運営について、5年以上の経験を有する者を各々配置すること。

この役員と補佐管理者が、営業所に常勤しチーム体制を作ることで許可の要件の1つを満たす事ができます。皆さんには、1人体制かチーム体制と覚えていただくと分かりやすいと思います。

ところで経営業務って何のことでしょうか。もう少し踏み込んで考えてみましょう。
国土交通省の資料に昭和46年の建設業法改正時に定義づけられた、経営業務管理責任者要件の意義が記載されています。

  • 適正な財務管理能力 倒産することなく、資金調達、資材購入、下請契約等を行い、工事を完成させることのできる財務管理能力
  • 適正な労務管理能力 建設工事に配置する技術者や技能者を確保し、管理できる能力
  • その他不良不適格業者の排除 暴力団関係者や施工能力のない事業者などの不良不適格業者の排除

以上の3つの能力が担保されていて初めて、経営業務があると言えるのでしょう。
ただ単に経管の氏名が、登記簿謄本の役員欄に記載があれば良いものではないということを知っておくべきだと思います。

例えば、昨日まで飲食店の従業員をしていた方が会社を作ってハウスメーカーを始めた、そんな方からマイホームを買うのは恐ろしいですよね。ちゃんと工期に間に合わせてくれるのか、見積もりは適正なのか、不安材料を数え上げたらキリがないと思います。

営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置できること(技術力)

専任技術者は、建設業法第1条の建設工事の適正な施工を確保というところと大きく係わります。この専任技術者は、経管と同様、営業所に常勤しなければなりません。

建設業は受注産業のため工事金額が莫大になります。出来上がったものが施工不良では、安心して発注することができず業界自体が成り立たなくなってしまいます。

専任技術者の資格は、一般と特定で異なります。例えば土木工事業の許可を取得したい場合に、一般であれば国家資格(2級土木施工管理技士など)や実務経験10年、指定学科卒業と実務経験のミックスなど様々な方法があります。一方、特定の場合は、指定建設業の業種については一級の国家資格者に限られてしまいます。

専任技術者の条件はかなり厳しいハードルですが、これが令和5年7月より緩和され、これまで有資格者として認められていなかった技士補(第1次検定のみ合格者)について、合格後3年間または5年間の実務経験とミックスすることで広く認められるようになりました。経営業務管理責任者と同様に、建設業者の担い手確保のための措置となり、建設業者にとっては許可取得のまたとないチャンスだと思います。専任技術者の国家資格については業種により異なるため、取得したい業種で該当する国家資格を確認することが重要です。詳細な情報は、子ページの「一式工事」「専門工事」をご覧ください。そちらには各業種における該当する国家資格が掲載されており、お客様の参考になると思います。なお、現場代理人や主任(監理)技術者と区別して理解することも重要なポイントです。

せっかくマイホームを建てたのに、施工不良の欠陥住宅では目も当てられません。なんと言っても建設業に必要なのは適正な施工です。無資格者や無経験者が施工して、断熱材が入ってなかったりコンセントが結線されてなかったら、住宅の機能を果たしませんよね。

誠実性があること(誠実性その1)

当然のことではありますが、一般建設業も特定建設業も関係なく、法人の役員、支店長、営業所長などは請負契約において不正または不誠実な行為をする可能性があってはなりません。信頼性と透明性を確保するためにも、建設業者は誠実な取引態度を持つことが求められます。
この誠実性を何を見て判断するかというと、過去に行政処分を受けているかどうかなどの過去の経歴で判断します。

不誠実な業者からマイホームの契約をしたら、何百万円単位で水増しされてしまう恐れがあります。そんな業者は摘発されて一定期間許可が取れなくなることで、悪質な業者が参入できないような仕組みになっています。住宅購入や修繕をする際は許可業者かどうかきちんと見極めましょう。

財産的基礎があること(財産的基礎)

一般建設業では、原則として500万円以上の自己資本か資金調達能力が必要です。建設工事をするにもヒトモノカネが必要で、中でもはじめにお金がないと人と物を確保できません。第一条で挙げている請負契約が適正に履行され、しっかりした施工を行うためにも建設業者には必ず財産的な基礎が必要なのです。
申請においては、法人の預金残高証明書や融資証明書、創業時においては開始貸借対照表などで証明するようになります。
なお、直前5年間許可を受けて営業を継続していた実績があれば証明不要なので、つまり5年後の更新時には証明不要ということですね。

一方、特定建設業については、高額の下請工事を出すことから、財務諸表の要件として次の4つを厳しい条件を課しています。

  • 欠損比率:欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率:流動比率が75%以上あること
  • 資本金:資本金が2000万円以上あること
  • 純資産:純資産の額が4000万円以上あること

欠損比率はプラスになっていればOKですし、資本金と純資産についても貸借対照表を見れば一目瞭然です。流動比率もそんなに難解ではないので、すべての数字について要件に該当しているか、非該当かはすぐに判断がつきます。しかし、税理士さんが作成した決算書と建設業財務諸表は別物なので十分注意が必要です。

皆さんのライフプランの上でマイホームに移住する時期というのはすごく重要になると思います。その移住する時期を見越してみなさんは発注し、ハウスメーカーが工期に間に合う受注ができるように、材料と人員の確保ができる財産的基礎を求めているのです。実は皆さんの生活と密接に結びついているのです。

欠格要件に該当しないこと(誠実性その2)

法人の常勤役員等(個人の場合は、本人又は支配人)のうち一人が、次のいずれかに該当することで許可が取得できなくなってしまう欠格要件についてです。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  • 不正の手段により許可を受けたこと等によりその許可の取消処分を受け、又はその許可の取消し処分を免れるためにした廃業の届出をした日から5年を経過しない者。
  • 営業の停止又は営業の禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者。
  • 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  1. 禁錮以上の刑に処せられた者。
  2. 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者。
  3. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法の特定の規定(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者。
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団員等がその事業活動を支配する者。

以上の5項目に役員(本人)が該当すると、許可は一切取得できません。

また、上記に加えてもう一つの欠格要件があります。
「許可申請書又はその添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているとき。」
つまり虚偽申請です。虚偽の申請をすると、それが判明した場合に5年間許可が取得できなくなります。欠格要件で不適格業者を排除することにより、請負契約の適正化が図られ、発注者も下請人も保護されるようになります。

例えば、マイホームを注文した会社の役員が、飲食店の経験しかないにも拘らず、過去に建設会社の役員だったと嘘をついて許可を取得していたらどうでしょう。専任技術者の実務経験が全くの嘘っぱちだったとしたらどうでしょう。そんな嘘がまかり通ってる社会で、皆さんは安心して発注できないですよね。それだけ建設業というものは発注金額が大きく、絶対に適当なものにしてはいけないため、一定金額以上の取引を一般的に禁止をしているのです。

適正な社会保険・労働保険に加入していること

2020年10月の建設業法改正により、事業所が適正な社会保険・労働保険に加入していることが要件になりました。

近年の建設業の担い手不足の要因となる、建設労働者の処遇改善という視点から設けられた要件です。建設産業においては下請業者を中心に、法定福利費を適正に負担しない企業が多く常態化していました。それが若年入職者減少の原因となっており、かつ、適正に負担している企業ほど単価が高くなるため不利になるという、正直者が馬鹿を見るような状況が指摘されていました。

担い手がいなければ適正な施工の確保ができず建設産業は成り立たなくなってしまいます。これは近年の大きな事故のニュースを見る度に由々しき問題だと感じています。これまで我が国において、諸外国のように建物が倒壊してしまうような大きな事故はありませんでした。皆さんが面倒だし細かすぎると煩わしく感じている我が国の手続主義はちゃんと機能していて、実は我々の生命や財産を守っているのです。

皆さんがマイホームを発注するとしたら、若手で生き生きとした職人さんや、熟練した凄腕の職人さんに手掛けてもらいたいですよね。それが人手不足でコミュケーションが難しい素人の外国人の方ばかりになってしまったらどうでしょう。いつも通っている橋が実は人手が足りなくて施工不良だったとしたら。建設業は我が国において重要な産業で、その担い手の処遇は改善されて然るべきものなのです。

7.許可申請

許可の要件を満たしていることを確認し、申請書と添付書類を揃えたらいよいよ許可申請です。
一般・特定に係わらず、知事許可においては営業所を管轄する建設事務所の窓口に申請します。
大臣許可は、主たる営業所を管轄する地方整備局の建政部が窓口になりそちらに申請します。
申請から許可までの期間を標準処理期間といいます。知事許可の標準処理期間は30日で、大臣許可は90日となっており、こちらも一般と特定で違いはありません。

8.許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。

この更新忘れは意外と多く、注意すべきケースを以下に何点かお伝えします。

  • 営業所を移転したけど変更届をせず、更新の通知が前の営業所に届いてしまい、気づいたころには許可の有効期間が過ぎていた。
  • 毎年提出すべき決算変更届出を一度も提出しておらず、直前になって気づいたが全ての手続きが間に合わなかった。
  • 専任技術者変更届出をしておらず、代わるべきものはいるが実務経験証明者に連絡を取る手はずに時間がかかってしまい、手続きが間に合わなかった。

その他にも、更新不可となる材料が色々と隠れています。これは経験をしたものしか分からず、我々が存在するのは新規許可を取る事が最重要ではなく、この維持管理をすることだと言っても過言ではありません。こういう事が万が一にも起きないように、毎年入念に我々が各所の確認をするのです。

加えて、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。厳密にいうと有効期間満了までは更新可能ですが、許可証が存在しない期間が発生してしまいます。この間に許可自体はつながっているのですが、厳しいゼネコンの現場の下請に入ったなどの場合に許可証の提示を求められ、最悪現場に入れないなどという事態が発生してしまう可能性があるのです。