福島県の建設業許可申請の手引が改訂されました。
1 .改訂内容
(1)建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令に伴う特定建設業
許可が必要な下請額の変更
(2)建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正す
る法律に伴う営業所に配置する技術者の名称変更
(3)マイナンバー法等の一部改正法により、健康保険被保険者証の新規発行が行われな
くなることに対する確認書類の記載の変更
(4)国税庁が申請書等の控えへの収受日の押なつを行わなくなることに対する確認書類
の記載の変更
(5)有資格者コードの記載追加、記載例等の一部表現の変更
2. 改訂箇所
(1)建設業許可の概要の記載変更
(2)手引全体について専任技術者を営業所技術者等に記載変更
(3)別表3、別表4及び別表5の記載内容の変更
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