1.概要
第 213 回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定※について、その公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行することとされていることから、その施行期日を令和6年 12 月 13 日と定めるとともに、これらの改正規定のうち監理技術者等の専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定める政令が閣議決定されました。
※契約書の法定記載事項の追加、価格転嫁協議の円滑化の促進、監理技術者等の専任義務の合理化、営業所技術者等の職務の合理化、処遇確保の努力義務の新設、情報通信技術の活用に関する努力義務の新設、公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化
2.政令の主な内容
監理技術者等の専任義務に係る合理化(建設業法第 26 条第3項、建設業法施行令第 28 条)
工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未
満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになります。
なお、営業所技術者等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになります。
※ 「監理技術者等の専任義務に係る合理化」について、省令で定められる要件は 13 日までに追って開示されます。
※ 上記以外の規定のうち、省令で定められる要件があるもの(価格転嫁協議の円滑化など)についても、13 日までに追って開示されます。